2024年1月、韓国がデジタルノマドビザの発給を開始しました!正式には「ワーケーションビザ (Workcation Visa) 」と呼ばれ、リモートワークをしながら韓国に最長で2年滞在できるビザです。
この記事では、韓国ノマドビザの要件や申請方法などの詳細を紹介します。
韓国デジタルノマドビザ (ワーケーションビザ)の概要
デジタルノマドビザはここ数年、多くの国が発給を始めていますが、その要件は国によって様々です。韓国のデジタルノマドビザの詳細を見ていきましょう。
デジタルノマドビザの有効期間
韓国デジタルノマドビザは1年間有効で、さらに1年間の延長が可能です。これにより、最大2年間、韓国での生活する在留資格が得られます。2年を超える滞在を望む場合は、他のビザオプションを検討する必要があります。
これまで外国人は、韓国でワーケーションをするためには、最長90日までの短期滞在しか許されていませんでしたが、この新しいビザ制度により長期の滞在が可能になります。
対象になる人と在留資格
韓国ワーケーションビザは、韓国外の企業に属するリモートワーカーが対象となります。その仕事の分野で最低1年以上の実務経験を持っている必要があります。
在留資格はF-1-D(ワーケーション)となります。
年齢制限
韓国デジタルノマドビザを取得できる年齢は、18歳以上となっています (同伴する子供は別)。
最低収入額
前年度の韓国の一人当たりの国民総所得(GNI)の2倍に相当する年収が必要です。
発給開始の時点で発表されている2022年度のGNIを基準とした場合、最低年収が84,960,000 韓国ウォン(2024年1月時点で、米ドルで約65,000 USD、日本円で約930万円)以上の年収が必ある事が条件となります。
犯罪歴がないこと
韓国デジタルノマドビザを申請できるのは、過去に犯罪歴がない人のみです。申請時に、犯罪歴証明書を提出する必要があります。
家族同伴OK
ビザ保持者は配偶者や子供を韓国に同伴することが許可されています。家族を同伴できることは、長期滞在における大きなメリットです。家族全員分の生活費や医療保険などの準備が必要になる事も念頭に置きましょう。
健康保険
申請者は、韓国滞在中の病院治療や本国送還に備え、最低1億ウォンの個人医療保険に加入している必要があります。
申請方法
デジタルノマドビザは、住んでいる地域の管轄の大韓民国大使館・総領事館を通じて申請できます。
既に韓国に短期観光ビザ(B-1、B-2、C-3など)で滞在している場合は、すべての要件を満たしていればワーケーションビザに移行できます。この場合、外国人総合案内センター(韓国国内局番なし1345)または出入国・外国人事務所(入管)に申請に関する問い合わせができます。
申請に必要な書類:
- ビザ発行申請書、パスポート、顔写真1枚、手数料
- 在職証明書、給与明細書、口座取引明細などの所得証明書類
- 犯罪歴証明書、個人医療保険加入証明書、家族関係証明書類(家族を同伴する場合)
禁止されている事
デジタルノマドビザで韓国内で就労や営業活動をする事は禁止されています。
注意点
現在、ノマドビザは試験的導入の段階です。特に試験期間は設けられていません。ビザ取得の要件などが変わる事も考えられますので、取得を考えている人は最新の情報を韓国大使館から入手するようにしてください。
またデジタルノマドビザで韓国に滞在する場合、韓国の居住者となるのか、税金は発生するのかなど、まだ明らかになっていない部分があります。
デジタルノマドビザについて
デジタルノマドビザとは、フリーランスや自営業者、会社員など滞在国以外からの収入があり、リモートで働くことができる人々が、滞在国の労働市場に影響を与えることなく働きながら一定期間生活するためのビザです。
このビザは、通常の労働ビザや観光ビザとは異なり、デジタルノマドがその国の経済に寄与することを期待して設計されています。そのため、滞在国内で就労したり営業活動を行うことは禁止されています。一部の国では、特別な税制のメリットもあります。
2020年頃から、コロナの影響で旅行者が激減した事もあり、多くの国がデジタルノマドビザを発給するようになりました。エストニア、ジョージア、マルタ、スペイン、ギリシャ、バミューダ、バハマ、ドバイ、マレーシア、韓国など、現在50か国以上がこのようなビザを発給しています。
韓国デジタルノマドビザ Q&A
2024年1月1日から、韓国デジタルノマドビザである「ワーケーションビザ」の発給が試験的に始まりました。
韓国ワーケーションビザ (デジタルノマドビザ)を取得するには、年間所得が韓国の1人当たりのGNI(国民総所得)の2倍以上である必要があります。2022年度のGNIを基準とした場合、必要な最低年収額は84,960,000 韓国ウォン(2024年1月時点で約65,000 USD)となります。
居住する国の韓国大使館・総領事館で申請できます。既に韓国に別のビザで滞在している場合、条件に当てはまれば、所轄の 出入国・外国人事務所(入管)でワーケーションビザへの変更が可能です。
最初に発給されるデジタルノマドビザは入国日から1年間有効です。1年の延長手続きが可能なので、最長2年間、韓国に滞在できるようになります。
配偶者、子供など家族の同伴は可能です。家族関係を証明する書類の提出が必要です。
韓国ワーケーションビザの試験的発給開始時、税制に関する情報は提供されていません。デジタルノマドビザの申請を検討しているなら、韓国大使館へ最新の情報の確認をされる事をお勧めします。
参照:法務部・出入国外国人政策本部・プレスリリース『法務部、デジタルノマド(ワーケーション)ビザ示範運用実施』(韓国語)